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大分合同新聞 法律あれこれ「受遺者が先に死亡、遺言は」清源万里子弁護士/記事PDF | 弁護士法人 清源法律事務所

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大分合同新聞 法律あれこれ「受遺者が先に死亡、遺言は」清源万里子弁護士/記事PDF

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受遺者が先に死亡、遺言は

Q. 私の父親は「全財産を兄に譲る」旨の遺言を残していましたが、兄が父より先に死亡してしまいました。その後、父も死亡しましたが、兄の子どもが父の全財産について権利の承継(代襲相続)を主張しています。私は父の財産について法定相続分を相続できますか。


 A. 遺言者である父親より先に兄が死亡した場合、遺言は失効し、あなたも法定相続分を相続できます。

 ケースごとに考えてみましょう。全財産を兄に「譲る」という内容の遺言があるとのことですが、遺言の中身を見てください。

 (1)財産全部を兄に「遺贈する」と遺言に記載されている場合。
 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には遺言は失効します(民法994条1項に明文があります)。遺贈は特定の人に対してなされるので、受遺者の相続人は代襲相続できません。

 (2)財産全部を兄に「相続させる」と遺言に記載されている場合。

 民法上の規定がなく、遺言が失効するか否か争いがありましたが、最高裁は2011年2月22日、「相続させる」旨の遺言により遺産を取得するとされた者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺産取得予定者の代襲相続人に遺産を相続させる意思を有していたと見るべき特段の事情のない限り、遺言は失効する―としました。自分より先に遺産取得予定者が死亡した場合にその遺産取得予定者の代襲相続人に自分の全財産を取得させたいと望む遺言者は、その旨を遺言書で明示しておくことが適切です。
 いずれにせよ、特段の事情のない限りあなたは父親の遺産を相続できます。
 ちなみに、遺言と同様の利益状況として「死因贈与」(遺言ではなく契約です)がありますが、遺言者死亡以前の受贈者死亡のケースについては、判例上、民法994条1項を準用すべきか否か争いがあります

特段事情ない限り失効

 

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