大分合同新聞 法律あれこれ「遺産分割前の預貯金利用」 清源万里子弁護士/記事PDF

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Q 先日、父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人ですが、遺産分割協議に時間がかかりそうです。葬儀費用や税金の支払いに充てるため、父名義の銀行預金は使えますか。


A 最高裁判所大法廷2016年12月19日は、相続開始と同時に各共同相続人は、相続分に応じて当然に預貯金債権を分割承継するとの考え(従来の判例)を変更し、「預貯金債権(普通も定期も)は遺産分割の対象となる」と決定しました。従って、相続人は全員で共同しなければ預貯金の払い戻しを受けることはできません。そうすると例えば、相続人の一人が行方不明などの事情で遺産分割成立までに時間を要する場合、葬儀費用や税金などの支払いがすぐにはできなくなります。
 この時、相続人に自己資金や遺産とは別に生命保険金があれば支払いが可能です。その他、特定の預貯金債権を当該相続人に仮に取得させる審判前の保全処分(仮分割の仮処分)を活用したり、遺言(遺言執行者を指定した公正証書が有効)を活用することもできます。
 こうした状況を踏まえ、今回の民法改正(2018年法第72追加)で、遺産分割前でも遺産である預貯金債権の3分の1に対して、相続人が、その法定相続分に相当する額について、単独で権利の行使ができ、このことは改正法施行前の相続についても認められることになりました(改正909条の2、付則5条)。施行は、今年7月1日です。
 (弁護士 清源万里子)

 

 

 

平成31年4月11日 大分合同新聞朝刊掲載

3分の1は単独でも可