大分合同新聞 法律あれこれ「 相続人を廃除するには?」清源万里子弁護士/記事PDF

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相続人を廃除するには?

 

 Q. 私には、甲、乙2人の子どもがいます。夫は3年前に他界しています。甲は私に暴力を振るうので、私の財産を甲には相続させたくありません。乙だけに相続させる方法はありますか?


 

 (1)法定相続分
 遺言がない場合、法律が定めた相続人が法律の定める割合で相続します。あなたが亡くなった場合、法定相続人は甲と乙の2人で、法定相続分は各2分の1ずつとなります。


 (2)遺言と遺留分
 甲に相続させたくないというのであれば、乙に全財産を相続させる内容の遺言書を作成しておけばよいと思います。
 ただし乙に全財産を相続させる内容の遺言を作成しても、甲の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して法律が一定割合で保障した取り分のことです。本件では、甲の遺留分は4分の1となります。つまり、あなたが乙に全財産を相続させる内容の遺言を作成しても、甲があなたの死後1年以内に遺留分が欲しいと主張すれば(これを遺留分減殺請求権といいます)、甲はあなたの財産の4分の1を取得できるのです。
 

(3)相続人の廃除
 そこで、甲から遺留分権を剥奪する方法が考えられます。これは相続人廃除といって、被相続人が、自分を虐待したり著しい非行のある相続人に相続させない旨の申し立てを家庭裁判所にし、審判でその相続人から相続資格を奪う制度です。裁判所が廃除事由を認めてくれれば、甲はあなたの財産を相続できなくなります。

家裁に申し立てを