大分合同新聞 法律あれこれ「彼から一方的に婚約破棄」 清源万里子弁護士/記事PDF

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彼から一方的に婚約破棄

Q. 私は、結婚を前提に同居していた彼から一方的に婚約を破棄されました。結納を終え、結婚式場も予約済みでした。彼に慰謝料を請求することはできませんか


A. 婚約解消について正当な事由がなければ、慰謝料の請求ができます。

 (1)婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば成立します。しかし、どのような事情(証拠)があれば婚約の成立が認められるかは必ずしも明確ではありません。この点について判例は、結納および結婚式の日取りの取り決めの有無、結納の取り交わしの有無、親戚や知人への紹介の有無、性的関係の継続性―など諸事情を考慮して、婚約の成立の有無を判断しています。


 (2)婚約が成立すると、当事者には将来夫婦としての共同生活を実現し、婚姻の届け出をなすべき義務が生じます。もっとも、婚姻は当事者の自由意思によって成立するものなので、婚姻を強制することはできません。しかしながら、婚約を解消されると、解消された方は精神的に傷つき、結婚準備のための財産的な損害も発生します。そのため、婚約を一方的に解消した者は、正当な事由が認められない限り相手方に対し損害賠償責任を負います。
 判例では、相手方に不貞、暴行・侮辱行為、性的異常、夫婦生活を営むに困難な虚弱体質、結婚式直前の家出などの事情がある場合には婚約解消の正当な事由として認めていますが、単なる性格の不一致については正当な事由として認めていません。


 (3)今回の相談者の場合、(1)から判断して婚約の成立が認められる可能性は高いと思われますので、婚約解消に正当な事由がなければ、相手に慰謝料を請求できると思われます。

慰謝料の請求が可能